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今更だけど犬シール貼ってみた。

飼い犬登録をした時に犬鑑札と一緒にもらう犬シール。
飼い犬の飼養標識と言うらしいです。
これを門柱や玄関などに貼るのは任意だと思っていたら義務なのですね。
つい最近知りました:ase:

20190915

そんな訳でタイトル。
狂犬病予防注射毎に毎年発行している自治体が多いようですが
私が住んでいる所は登録時に貰ったこのプレートタイプのシールだけです。
一頭につき一枚。なので我が家には二枚。
二頭だからといって必ずしも二枚貼る必要はないようですが、まぁ貼っとけ(笑)
飼養標識もこれじゃないと絶対ダメと言う訳でもなく独自で用意したものでも良いようです。
要は「この先犬がいますよ」が分かれば良いらしい。
昭和時代によく見た「猛犬注意」も飼養標識の一つだったという事でしょう。

問題は貼る場所。
ネットで調べると門柱だったり玄関扉だったり貼る場所は多様なようです。
色々迷った結果、玄関の子扉上部に貼りました。めっちゃ普通(笑)

20190915_2

ついでに以前保険屋から貰った災害時のレスキューステッカーも貼っときました。

20190915_3

これは親扉の内側に。

20190915_4

こんなの役に立つ日が来ないに越したことはないのだけど、万が一の時にね。

20190915_5

Googleフォトの勝手にコラージュしてくれる機能。
いつもちゃんと犬だけ選んでて地味にすごい:*:

第九条 犬の飼い主は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
 一 犬を逸走させないため、犬をさく、おりその他囲いの中で、又は人の生命若しくは身体に危害を加えるおそれのない場所において固定した物に綱若しくは鎖で確実につないで、飼養又は保管をすること。ただし、次のイからニまでのいずれかに該当する場合は、この限りでない。
  イ 警察犬、盲導犬等をその目的のために使用する場合
  ロ 犬を制御できる者が、人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場所並びに方法で犬を訓練する場合
  ハ 犬を制御できる者が、犬を綱、鎖等で確実に保持して、移動させ、又は運動させる場合
  ニ その他逸走又は人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場合で、東京都規則(以下「規則」という。)で定めるとき。
 二 犬をその種類、健康状態等に応じて、適正に運動させること。
 三 犬に適切なしつけを施すこと。
 四 犬の飼養又は保管をしている旨の標識を、施設等のある土地又は建物の出入口付近の外部から見やすい箇所に掲示しておくこと。

本日も貴重なお時間と温かい拍手をありがとうございます。


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